最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)595 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人草光義質の上告理由第一点について。
原審において証人Dの証人尋問が施行されたことは記録上明らかであるが、原判
決事実摘示において右の事実が記載されていないことは所論のとおりである。しか
しながら、証人Dは、控訴人(被上告人)被控訴人(上告人)間の本件立木売買契
約の契約条件を聞知していない旨証言したものであつて、所論指摘の証言は、未だ
本件契約に至らない以前の事項に関するものにすぎないこと同証人の証言を録取し
た調書により明らかであるから、右証言は、本件の争点の判断に影響を及ぼさない
ものといわなければならない。そうすると、原判決事実摘示中右証人尋問施行の記
載を遺脱し、その結果、原判決理由において右証言の採否が明らかでなくても、右
の瑕疵は、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背に当らないというべきである
から、論旨は採用できない。�
同第二点について。
原判決は、控訴人が林業を営んでいることを認めるに足る証拠がないからこれを
生産者と認め難い旨を判示しているのであつて、右認定を争う所論は、原審におい
て提出しない証拠をもつて原審の専権に属する事実の認定を争うことに帰するので
採用できない。そして、控訴人が生産者でない以上、買主である被控訴人が消費者
であることを要するか否かに関する原判決判示の当否を論ずるまでもなく、本件立
木売買代金債権につき民法一七三条一号の短期消滅時効を適用するに由がないので
あるから、この点に関する論旨も採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
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おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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